宗像市議会 2014-03-25
宗像市:平成26年第1回定例会(第6日) 本文 開催日:2014年03月25日
▼最初のヒットへ(全 0 ヒット) 平成26年 3月25日(第6日)
開 議 10時00分
◯吉田益美議長
おはようございます。
ただいまの出席議員は19名で、全員であります。よって、平成26年第1回
宗像市議会定例会は成立いたしましたので、再開いたします。
これより本日の会議を開きます。
本日の議事日程は、お手元に配付しているとおりであります。
これより日程に入ります。
日程第 1.諸報告
◯吉田益美議長
日程第1、諸報告をいたします。
市長から、
専決処分事項の決定について、
地方自治法180条第2項の規定に基づき、専決処分をした旨の報告がありましたので、写しをお手元に配布しております。
次に入ります。
日程第 2.第 3号議案
日程第 3.第 4号議案
日程第 4.第 5号議案
日程第 5.第 6号議案
◯吉田益美議長
日程第2、第3号議案 宗像市
記号式投票に関する条例の一部を改正する条例についてから、日程第5、第6号議案 宗像市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例についてまでの4件を
一括議題といたします。
委員長の報告を求めます。
総務常任委員会委員長、杉下議員。どうぞ。
◯杉下総務常任委員長
おはようございます。それでは、
総務常任委員会に付託されました事件の審査結果を、
宗像市議会委員会条例第37条の規定により報告いたします。
また、平成25年発議第9号については、同条例第38条の規定により
継続審査を申し出ます。
第3号議案 宗像市
記号式投票に関する条例の一部を改正する条例について。
本案は、
宗像市長選挙に便乗して行われる
宗像市議会議員補欠選挙において、
宗像市長選挙と同じ
記号式投票を利用するため、条例の一部を改正するものである。
審査内容。明らかになった主な事項は次のとおりです。
1、
宗像市長選挙では、点字投票、期日前投票、
不在者投票における投票を除く投票は
記号式投票で行われている。
2、
宗像市議会議員選挙は、全て氏名を書く記名式であるが、
宗像市長選挙と同時に行う補欠選挙においては、投票者にわかりやすくするため、
投票方法を
記号式投票に統一するものである。
審査結果。委員会は、
全員賛成で原案のとおり可決しました。
第4号議案 宗像市
防災対策基本条例の制定について。
本案は、本市における
防災対策に関する
基本理念を定め、市、市民、及び事業者の責務を明らかにすることにより、
防災対策を総合的かつ計画的に推進するため、条例を制定するものである。
審査内容。明らかになった主な事項は次のとおりです。
1、条例の概要。
市の
地域防災計画に記載されていること、
防災対策に取り組む中でこれまで実施してきたこと、市民へ広報啓発している内容及び平成25年6月の
災害対策基本法の一部改正により、市が新たに取り組む必要があるものなどを条例としてまとめたもので、平成26年4月1日施行予定である。
2、条例の骨子。
防災対策は、自助、共助、公助の考え方に基づき、市、市民及び事業者がそれぞれの責務と役割を果たし、相互に連携して取り組むことを
基本理念とし、1)防災に関する責務の明確化、2)災害への予防対策、3)災害発生時の応急対策、4)復興対策について規定している。
3、現在の状況と今後の
取り組み。
1)
避難行動要支援者の支援。
これまでの災害時要
援護者支援の
取り組みとして、42自治会と協定を結び、1,333人を災害時要
援護者支援台帳に登録している。
災害対策基本法の改正により、「災害時要援護者」が「
避難行動要支援者」に名称変更され、
避難行動要
支援者名簿の作成が自治体に義務づけられた。このため、市は、平成26年度に対象となる可能性のある人を抽出し、郵送により
個人情報外部提供の同意を確認の上、
避難行動要
支援者名簿を作成する予定である。
名簿記載事項は、秘匿性の高い個人情報であるため、平常時においては、
個人情報外部提供に同意された方の名簿を
避難支援等関係者へ提供するものとしている。
災害発生時には本人の同意がなくても名簿の外部提供を行うが、スムーズに関係機関に提供できるよう、その運用方法を定める予定である。
2)
自主防災組織。
自主防災組織は、今年度末で93%の自治会で結成予定。今後は平常時からの
避難行動要支援者の
支援体制づくりも含めて、活動の充実に重点をおいて取り組むこととしている。
3)新たな
取り組み。
これまでの
取り組みで、避難所の備蓄等、
ハード整備や市民の自助・共助部分はできつつある。事業者の自助・共助、
帰宅困難者対策については、今後具体的な
取り組みを進めていくこととしている。
4)市民等への周知。
広報紙等に加え、
コミュニティ運営協議会役員会、
自治会長会等の会議で説明していく。事業者への周知も商工会等と協議して効果的な周知方法を実施する予定である。
意見として、以下のような意見が出されました。
賛成意見です。災害には瞬時の対応が必要。計画が絵に描いた餅にならないように、瞬時に具体的な行動ができるよう、市民の安全・安心のために貢献することを期待する。
指定避難所には授乳場所の確保などの配慮が必要。
指定避難所となる学校などの新築の際には、そういうことも配慮した施設をつくることを要望する。
市民の生命と安全を守るために、本条例が役立つことを期待する。
平時から訓練に生かせるように、
避難行動要
支援者名簿の
外部提供同意書をより多くふやす努力をすること、小・中学校における避難場所などについてきめ細かい指導を行うことを要望する。
地域の
自主防災組織が十分に機能するように、本条例をベースにしっかり市が援助していってほしい。
原子力災害について、市独自でも研究し、避難計画の策定等、具体的な運用について検討することを要望する。
審査結果。委員会は、
全員賛成で原案のとおり可決しました。
第5号議案 宗像市一般職の職員の給与に関する条例の特例に関する条例の制定について。
本案は、平成25年の人事院の給与等に関する報告に基づき、一般職員の給与に関する特例条例を制定するものである。
審査内容。明らかになった主な事項は次のとおりです。
1、過去の
人事院勧告に基づき、平成19年1月1日から平成22年1月1日までの4年間、昇給時において各1号俸を抑制していたが、これを平成23年4月1日から平成26年4月1日の4年間で段階的に回復させるものである。
2、本市の状況。
1)県内でこの勧告による
昇給抑制措置を実施した市は本市のみである。
2)平成26年4月1日の
回復対象者は200人弱である。これまでの回復の合計で38歳未満は4号俸(全部)回復、38歳以上44歳未満は3号俸回復、44歳は2号俸回復、45歳は1号俸回復したことになる。46歳以上の回復はない。
審査結果。委員会は、
全員賛成で原案のとおり可決しました。
第6号議案 宗像市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例について。
本案は、
地域社会における共生の実現に向けて、新たな
障害保健福祉施策を講ずるための関係法律の整備に関する法律、いわゆる
障害者総合支援法ですが、その法律が施行されたことに伴い、条例に定める審査会の名称を改正する必要が生じたため、条例の一部を改正するものである。
審査結果。委員会は、
全員賛成で原案のとおり可決しました。
以上で、付託されました4議案の審査報告を終わります。
◯吉田益美議長
これより質疑に入ります。
ただいまの報告に対し、
一括質疑を許します。質疑ございませんか。
〔「なし」の声あり〕
◯吉田益美議長
これをもちまして質疑を終結いたします。
これより討論に入ります。
第3号議案について討論を許します。討論ございませんか。
〔「なし」の声あり〕
◯吉田益美議長
これをもちまして討論を終結いたします。
これより第3号議案について採決を行います。本案に対する委員長の報告は可決であります。本案について賛否の表決を求めます。
〔表 決〕
◯吉田益美議長
全員賛成であります。よって、第3号議案は原案のとおり可決されました。
次に、第4号議案について討論を許します。御意見ございませんか。
植木議員。
◯17番(
植木議員)
第4号議案の宗像市
防災対策基本条例の制定については、賛成の立場で討論を行います。この第4号の中で、特に第25条の
原子力事故に対しての対策が述べられています。この25条の1、2の項目については、非常時の節電を求められた内容になっております。私
たち日本共産党は、現在、全国54基の原子力が停止状態にあると。火力も含めてですけれども、今、電力は足りている状況になっているのではないかと。
こうした中で、多くの国民の世論として原子力の再稼働については反対という圧倒的多くの声があるわけであります。こういった中で、この25条を見れば、再稼働を前提とした内容の条例が盛り込まれているのではないかと、このことを一つ指摘をしておきたい。
もう一つは、節電については、こうした事項があるなしにかかわらず、日常的に節電は進めていく内容であるということを指摘をして、全体としては、宗像市の
防災対策基本条例として、市民の暮らし、命を守るための条例になっているということで、賛成をしたいと思います。
◯吉田益美議長
ほかにございませんか。
〔「なし」の声あり〕
◯吉田益美議長
これをもちまして討論を終結いたします。
これより第4号議案について、採決を行います。本案に対する委員長の報告は可決であります。本案について賛否の表決を求めます。
〔表 決〕
◯吉田益美議長
全員賛成であります。よって、第4号議案は原案のとおり可決されました。
次に、第5号議案について討論を許します。御意見ございませんか。
〔「なし」の声あり〕
◯吉田益美議長
これをもちまして討論を終結いたします。
これより第5号議案について採決を行います。本案に対する委員長の報告は可決であります。本案について賛否の表決を求めます。
〔表 決〕
◯吉田益美議長
全員賛成であります。よって、第5号議案は原案のとおり可決されました。
次に、第6号議案について討論を許します。御意見ございませんか。
〔「なし」の声あり〕
◯吉田益美議長
これをもちまして討論を終結いたします。
これより第6号議案について採決を行います。本案に対する委員長の報告は可決であります。本案について賛否の表決を求めます。
〔表 決〕
◯吉田益美議長
全員賛成であります。よって、第6号議案は原案のとおり可決されました。
次に入ります。
日程第 6.第 7号議案
日程第 7.第 8号議案
日程第 8.第 9号議案
◯吉田益美議長
日程第6、第7号議案 宗像市
社会教育委員設置条例の一部を改正する条例についてから、日程第8、第9号議案 宗像市・福津市
障害程度区分等認定審査会の
共同設置に関する規約の変更についてまでの3件を
一括議題といたします。
委員長の報告を求めます。
社会常任委員会委員長、花田議員。どうぞ。
◯花田社会常任委員長
おはようございます。それでは、
社会常任委員会に付託された事件の審査結果を、
宗像市議会委員会条例第37条の規定により報告します。
また、平成25年発議第10号については、同条例第38条の規定により
継続審査を申し出ます。
第7号議案 宗像市
社会教育委員設置条例の一部を改正する条例について。
本案は、
地域主権改革一括法の施行により
社会教育法の一部が改正されたことに伴い、
社会教育委員の委嘱の基準を条例で定める必要が生じたため、条例を改正するものである。
審査内容。明らかになった主な事項は次のとおりです。
1、委嘱の基準は、
社会教育法に定められていたものと同様の基準を定める。
2、
社会教育委員は、現在設置されておらず、
次世代育成支援対策審議会や
スポーツ推進審議会など個別に専門的な審議会を設けている。社会情勢の変化等により
社会教育委員を再度設置する必要が生じた際に対応できるよう改正するものである。
審査結果。委員会は、
全員賛成で原案のとおり可決しました。
第8号議案 宗像市
総合公園条例の一部を改正する条例について。
本案は、宗像市
総合公園を
宗像ユリックス総合公園に名称変更するために、条例を改正するものである。
審査内容、明らかになった主な事項は次のとおりです。
市内に
総合公園の名称のついた公園がほかにもあり、宗像市
総合公園の名称をわかりやすくするために、市民に定着している
宗像ユリックスを名称として使用する。
審査結果。委員会は、
全員賛成で原案のとおり可決しました。
第9号議案 宗像市・福津市
障害程度区分等認定審査会の
共同設置に関する規約の変更について。
本案は、
地域社会における共生の実現に向けて、新たな
障害保健福祉施策を講ずるための関係法律の整備に関する法律(いわゆる
障害者総合支援法)の施行に伴い、宗像市・福津市
障害程度区分等認定審査会の
共同設置に関する規約の変更に関して、関係市と協議することについて、議会の議決を求めるものである。
審査内容、明らかになった主な事項は次のとおりです。
1、
障害者総合支援法で、
障害程度区分が
障害支援区分に改められたことにより、宗像市・福津市
障害程度区分等認定審査会の名称を宗像市・福津市
障害支援区分等認定審査会に変更する。
2、制度の変更はないが、これまでの
障害程度区分では、
知的障害者及び
精神障害者において、一次判定で低く判定され、二次判定で引き上げられるという割合が高かった。
障害支援区分に変わり、現行の二次判定に近い結果が、一次判定で出るように判定式の見直しが行われる。
審査結果、委員会は、
全員賛成で原案のとおり可決しました。
以上、
社会常任委員会の報告を終わります。
◯吉田益美議長
これより、質疑に入ります。
ただいまの報告に対し、
一括質疑を許します。質疑ございませんか。
〔「なし」の声あり〕
◯吉田益美議長
これをもちまして質疑を終結いたします。
これより討論に入ります。
第7号議案について討論を許します。御意見ございませんか。
〔「なし」の声あり〕
◯吉田益美議長
これをもちまして討論を終結いたします。
これより第7号議案について採決を行います。本案に対する委員長の報告は可決であります。本案について賛否の表決を求めます。
〔表 決〕
◯吉田益美議長
全員賛成であります。よって、第7号議案は原案のとおり可決されました。
次に、第8号議案について討論を許します。御意見ございませんか。
〔「なし」の声あり〕
◯吉田益美議長
これをもちまして討論を終結いたします。
これより第8号議案について採決を行います。本案に対する委員長の報告は可決であります。本案について賛否の表決を求めます。
〔表 決〕
◯吉田益美議長
全員賛成であります。よって、第8号議案は原案のとおり可決されました。
次に、第9号議案について討論を許します。御意見ございませんか。
〔「なし」の声あり〕
◯吉田益美議長
これをもちまして討論を終結いたします。
これより第9号議案について採決を行います。本案に対する委員長の報告は可決であります。本案について賛否の表決を求めます。
〔表 決〕
◯吉田益美議長
全員賛成であります。よって、第9号議案は原案のとおり可決されました。
次に入ります。
日程第 9.第10号議案
日程第10.第11号議案
日程第11.第12号議案
日程第12.第13号議案
日程第13.第14号議案
日程第14.第15号議案
◯吉田益美議長
日程第9、第10号議案
宗像市営住宅管理条例の一部を改正する条例についてから日程第14、第15号議案 平成25年度宗像市
下水道事業資本剰余金の処分についてまでの6件を
一括議題といたします。
委員長の報告を求めます。
建設産業常任委員会委員長、石松議員、どうぞ。
◯石松建設産業常任委員長
お疲れさまです。それでは、本委員会に付託されました事件の審査結果を
宗像市議会委員会条例第37条の規定により報告いたします。また、平成25年発議第11号につきましては、同条例第38条の規定によりまして
継続審査を申し出ます。
第10号議案
宗像市営住宅管理条例の一部を改正する条例についてです。
本案は、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律の一部を改正する法律が施行されたことに伴いまして、条例の一部を改正するものであります。
審査の内容。明らかになった主な事項は次のとおりです。
入居者資格の緩和要件の中にある
配偶者暴力防止等法の対象範囲が、配偶者のみから交際相手(ただし、生活の本拠をともにする交際)まで拡大されるものであります。
委員会は、
全員賛成で原案のとおり可決いたしました。
第11号議案 宗像市公園条例の一部を改正する条例についてです。
本案は、
公園施設の使用料、利用料金、手数料及び占用料の
徴収方法についての規定を見直すため、条例の一部を改正するものであります。
審査内容。明らかになった主な事項は次のとおりです。
公園施設の使用料等の
徴収方法について、「申請や許可の際」から「利用または占用を開始する前まで」に改めるものであります。
審査の結果、委員会は、
全員賛成で原案のとおり可決いたしました。
第12号議案
市道路線の認定についてです。
本案は、道路法に基づき
市道路線の認定について議会の議決を求めるものであります。
審査内容。明らかになった主な事項は次のとおりです。
2路線ありまして、
自由ヶ丘2丁目13号線が、起点が宗像市
自由ヶ丘2丁目1番28先から、終点が同じく
自由ヶ丘2丁目1番29先までです。
もう一つの路線が、
自由ヶ丘11丁目22号線です。起点は
自由ヶ丘11丁目20番1先から、終点が同じく
自由ヶ丘11丁目20番4先までです。
今回、認定の2路線は、団地の開発行為により造成された道路であり、その道路が市へ寄附されたため、
市道路線として認定するものであります。
2点目、
自由ヶ丘2丁目13号線は、延長が25.15メートル、幅員が5.0メートルであります。
3点目、
自由ヶ丘11丁目22号線は、延長が37.5メートル、幅員は6.0メートルであります。
審査結果、委員会は
全員賛成で原案のとおり可決いたしました。
第13号議案
市道路線の廃止についてであります。
本案は、道路法に基づき
市道路線の廃止について議会の議決を求めるものであります。
明らかになった主な事項は次のとおりです。
二つの路線があります。
一つの路線は、朝町24号線。起点は宗像市朝町598番先から終点が同じく朝町707番2先までです。
もう1本の路線は、町後6号線。宗像市江口827番先から同じく江口819番先までです。
市道路線として認定していた道路を廃止するもので、朝町24号線は、81.56メートル、町後6号線は171.80メートルであります。
審査の結果、委員会は
全員賛成で原案のとおり可決いたしました。
第14号議案です。平成25年度宗像市
下水道事業会計資本金の額の減少についてであります。
本案は、
地方公営企業会計制度の改正に伴いまして、
一般会計繰入金を源泉とする資本金の一部を整理することについて、
地方公営企業法の規定によりまして、議会の議決を求めるものであります。
審査内容。明らかになった主な事項は次のとおりであります。
下水道事業会計出資金のうち2億4,955万7,625円及び組入資本金のうち6,704万4,000円を減少し、減少総額3億1,660万1,625円を他会計負担金に振り替えるものであります。
審査の結果、委員会は
全員賛成で原案のとおり可決いたしました。
第15号議案 平成25年度宗像市下水道事業会計資本剰余金の処分についてであります。
本案は、
地方公営企業会計制度の改正に伴い、
一般会計繰入金を源泉とする資本剰余金の一部を整理することについて、
地方公営企業法の規定により、議会の議決を求めるものであります。
明らかになった主な事項は次のとおりです。
下水道事業会計他会計負担金のうち1億5,356万6,542円を当年度未処分利益剰余金に振り替えるものであります。
審査の結果、委員会は
全員賛成で原案のとおり可決いたしました。
平成25年発議第11号所管事務調査についてです。
現在調査中の第2次宗像市総合計画につきましては、引き続き調査が必要なため、委員会は次期定例会まで継続して調査することといたしました。
以上です。
◯吉田益美議長
これより質疑に入ります。
ただいまの報告に対し、
一括質疑を許します。質疑はございませんか。
〔「なし」の声あり〕
◯吉田益美議長
これをもちまして質疑を終結いたします。
これより討論に入ります。
第10号議案について討論を許します。御意見ございませんか。
〔「なし」の声あり〕
◯吉田益美議長
これをもちまして討論を終結いたします。
これより第10号議案について採決を行います。本案に対する委員長の報告は可決であります。本案について賛否の表決を求めます。
〔表 決〕
◯吉田益美議長
全員賛成であります。よって、第10号議案は原案のとおり可決されました。
次に、第11号議案について討論を許します。御意見ございませんか。
〔「なし」の声あり〕
◯吉田益美議長
これをもちまして討論を終結いたします。
これより第11号議案について採決を行います。本案に対する委員長の報告は可決であります。本案について賛否の表決を求めます。
〔表 決〕
◯吉田益美議長
全員賛成であります。よって、第11号議案は原案のとおり可決されました。
次に、第12号議案について討論を許します。御意見ございませんか。
〔「なし」の声あり〕
◯吉田益美議長
これをもちまして討論を終結いたします。
これより第12号議案について採決を行います。本案に対する委員長の報告は可決であります。本案について賛否の表決を求めます。
〔表 決〕
◯吉田益美議長
全員賛成であります。よって、第12号議案は原案のとおり可決されました。
次に、第13号議案について討論を許します。御意見ございませんか。
〔「なし」の声あり〕
◯吉田益美議長
これをもちまして討論を終結いたします。
これより第13号議案について採決を行います。本案に対する委員長の報告は可決であります。本案について賛否の表決を求めます。
〔表 決〕
◯吉田益美議長
全員賛成であります。よって、第13号議案は原案のとおり可決されました。
次に、第14号議案について討論を許します。御意見ございませんか。
〔「なし」の声あり〕
◯吉田益美議長
これをもちまして討論を終結いたします。
これより第14号議案について採決を行います。本案に対する委員長の報告は可決であります。本案について賛否の表決を求めます。
〔表 決〕
◯吉田益美議長
全員賛成であります。よって、第14号議案は原案のとおり可決されました。
次に、第15号議案について討論を許します。御意見ございませんか。
〔「なし」の声あり〕
◯吉田益美議長
これをもちまして討論を終結いたします。
これより第15号議案について採決を行います。本案に対する委員長の報告は可決であります。本案について賛否の表決を求めます。
〔表 決〕
◯吉田益美議長
全員賛成であります。よって、第15号議案は原案のとおり可決されました。
次に入ります。
日程第15.第16号議案
日程第16.第23号議案
◯吉田益美議長
日程第15、第16号議案 平成25年度宗像市一般会計補正予算(第4号)について及び日程第16、第23号議案 平成26年度宗像市一般会計暫定予算についてを議題といたします。
委員長の報告を求めます。予算第1特別委員会委員長、神谷議員、どうぞ。
◯神谷予算第1特別委員長
それでは、本委員会に付託された事件の審査結果を
宗像市議会委員会条例第37条の規定により報告をいたします。
まず、第16号議案 平成25年度宗像市一般会計補正予算(第4号)について、歳入歳出それぞれ2億898万2,000円を増額し、歳入歳出予算の総額を346億9,765万5,000円とするものであります。
審査内容。明らかになった主な事項は次のとおりであります。
1、歳入の主なもの。
(1)好循環実現のための経済対策への対応。
国の経済対策に関連する事業費を計上し、26年度に全額を繰り越して実施する。事業費の財源のうち、地方負担額7億3,381万8,000円の一定割合が、がんばる地域交付金として26年度に交付される予定であります。
(2)ふるさと寄附金。
26年度に福岡県でスペシャルオリンピックス夏季全国大会が開催予定で、その寄附金がふえている。今年度、基金に積み立てて、来年度大会事務局へ補助金として交付予定である。
(3)雨水処理負担金清算金
下水道事業会計に対する繰出金のうち、雨水処理施設に係る繰出金について、
地方公営企業会計制度の改正に伴い、26年度から繰り出し基準に基づく繰り出しとするため、過去の繰り出し分を一旦清算するものであります。
2、歳出の主なもの。
(1)国の経済対策により計上する事業。
1)防災情報ステーション等整備事業費。
緊急避難場所や
指定避難所、市外からの来場者が多い道の駅などの施設に無線アクセス装置を整備するもの。
2)漁港整備事業費。
現在改修中の鐘崎漁港の南護岸と岸壁の新設工事を前倒しして実施するもの。
3)小学校施設改修事業費。
赤間西小学校、南郷小学校の大規模改造工事を前倒しして実施するもの。
4)中学校施設改修事業費。
河東中学校エレベーター設置工事、玄海中学校体育館耐震化工事、
自由ヶ丘中学校備蓄倉庫等設置工事、4中学校の武道場の天井補強工事を実施するもの。
(2)定住化推進事業費。
中古住宅購入支援補助金、中古住宅購入・新築解体補助金はいずれも申請件数が見込みよりも多かったため増額。賃貸住宅家賃補助金は、申請件数の増加と補助対象月の見直しにより増額。
(3)東郷駅駅前広場整備事業費。
25年度に予定していた用地交渉が難航しているため減額。
(4)市民体育事業費。
福津市と共同で海洋性スポーツ拠点施設の整備を予定していたが、宗像市内の用地が購入できず、福津市内に建設することとなったため用地購入費を減額し、負担金を増額。
(5)体育施設整備事業費。
旧玄海小学校跡地にグラウンドを整備する予定にしていたが、世界遺産に伴う景観の関係で事業内容を変更したため工事費を減額。
審査結果。委員会は
全員賛成で原案のとおり可決をいたしました。
第23号議案 平成26年度宗像市一般会計暫定予算について。
任期満了による
宗像市長選挙が4月に行われることに伴い、歳入歳出予算の総額をそれぞれ113億3,628万4,000円とする暫定予算である。
審査内容。明らかになった主な事項は次のとおりであります。
1、暫定予算の編成基準。
(1)期間は平成26年4月から7月までの4カ月間。
(2)政策的経費や投資的経費を除いた義務的経費の計上を原則とする。
(3)直接住民生活に影響がある経常的経費及び維持補修工事、工期の関係などで当初からの予算化が必要な経費は例外的に計上する。
2、歳入。
暫定期間内に見込まれる収入は基本的に全額計上。国庫補助事業など歳出予算に計上する事業については、特定財源として見込まれる国・県支出金、市債等を計上。地方交付税は、暫定予算では普通交付税のみを計上し、歳入歳出額を調整する額としている。
3、歳出。
(1)基本的に暫定期間内に発生する義務的経費、経常的経費を計上。
(2)全額もしくは必要額を計上する投資的事業、新規事業の主なもの。
1)アセットマネジメント策定事業費。
25年度に作成した施設白書を受け、26年度に計画を策定する。工期の関係から暫定期間中に契約する必要があるため。
2)臨時福祉給付金、子育て世帯臨時特例給付金。
26年4月からの消費税の引き上げに対し、低所得者や子育て世帯に与える影響に配慮した全額国庫補助事業の給付金事業で、暫定期間中に事業を開始するため。
3)指定管理料。
学童保育所管理運営費など、年間分をまとめて契約する必要があるため。
4)大井ダム再整備事業費。
26年度は取水塔の補強工事を予定しており、測量設計委託と工事の一部を暫定期間中に着手するため。
5)学校施設改修事業費。
小・中学校の施設改修事業で夏休みに工事をする必要があるため。
6)体育施設整備事業費。
旧玄海小学校跡地に多目的広場を整備するもので、工期の関係から暫定期間中に契約する必要があるため。
意見として、反対意見。学童保育事業に関して、行政主体が後退していると感じる。新年度に向けて、これを正していきたいという観点で反対をする。
審査結果。委員会は賛成多数で原案のとおり可決いたしました。
以上で報告を終わります。
◯吉田益美議長
これより質疑に入ります。
ただいまの報告に対し、
一括質疑を許します。質疑ございませんか。
〔「なし」の声あり〕
◯吉田益美議長
これをもちまして質疑を終結いたします。
これより討論に入ります。
第16号議案について討論を許します。御意見ございませんか。
〔「なし」の声あり〕
◯吉田益美議長
これをもちまして討論を終結いたします。
これより第16号議案について採決を行います。本案に対する委員長の報告は可決であります。本案について賛否の表決を求めます。
〔表 決〕
◯吉田益美議長
賛成多数であります。よって、第16号議案は原案のとおり可決されました。
次に、第23号議案について討論を許します。御意見ございませんか。
北崎議員。
◯6番(北崎議員)
第23号議案、暫定予算について賛成の立場で討論させていただきます。
特に、この中で教育費。教育費の学園コーディネーター、これは今年度で終了する小中一貫、調査校からの次なるステップだと思います。特に、自立とかかわりということで掲げられている次なる小中一貫のためのステップであり、この間の説明をお聞きすると、学校間だけではなく、地域の人、もの、ことを生かすという使命を得られたコーディネーターの立場だと思われますので、私はぜひ今、教育委員会が進めておられるICT教育、電子黒板、これは知識を向上させるものであり、この学園コーディネーターの方が地域におられる人、もの、ことを子どもたちにかかわらせることによって、心の面も培っていくことであり、知識の向上と心の面の二つの好転する中身で、より宗像の教育が高まるんであるということを期待して、なおかつことしは3名、城山中、中央中、日の里中ということですので、ぜひこれが各中学校校区に広がっていくようにということを付して私は賛成の討論をさせていただきます。
以上です。
◯吉田益美議長
ほかにございませんか。
岩木議員。
◯10番(岩木議員)
北崎議員と違って、反対の立場から論じたいと思います。
議員になって5年半たちました。大きな歳入である都市計画税というのがあります。21年度が約4億9,000万円、22年度が4億9,000万円、23年度が5億円、24年度が4億6,000万円、そして、今年度25年度が約4億7,000万円の税収が見込まれています。
今、宗像市には9万6,547名の人が在籍しています。先月から49名の人口減が今、玄関に提示してあります。
私は宗像に来て40年。日の里団地開発、そして、
自由ヶ丘とただいま現在でも約3万人の方、約3分の1でしょうか──の市民の方が生活をしていらっしゃいます。都市計画税が課せられています。加えて、ひかりヶ丘、城西ヶ丘、そして大谷、泉ヶ丘、そして広陵台、あるいは三倉、和歌美台、大井、大体ざっと言うと、玄海、大島と合併したがゆえに、約7対3ぐらいの比率じゃないかなと思っています。
要するに、今言った日の里、
自由ヶ丘の3分の1の人たちは、都市計画税が課せられています。私は、だからもう既に40年間、そこに税を納めています。そうすると、納めていない人が約3割前後でしょうか。これは政策だから、それが間違いと言っているんではないんです。
私は、もう日の里の人に至っては50年間納め続けているわけですから、やはり税の公平性、税の公正さという面から、やはり抜本的に見詰め直さなくちゃいけないときが来ているとずっと思っていました。そして、今、市民の皆様に、ほとんど知っていらっしゃいませんから、特に、日の里、
自由ヶ丘の3分の1の市民の方を中心として、先ほど言った和歌美台まで含めて、もう一回、自分の税の市に納めているそれを還元させている公平さ、あるいは公正さについて考えていただきたいと思っている一議員でございます。
何も納めたからいけないとか、納めていかなきゃいけないんじゃなくて、見直すときに来ているんじゃないか。宗像市の職員437名が全力を費やしてつくり上げようとしているこの暫定予算、そして、次の市長選挙が終わってからの580億円の総予算、谷井市長が多分市民のためにさらによりよき政策を職員とともにつくり上げていかれると信じています。
しかし、やはり一議員として、この都市計画税についてはもう一回、時代、あるいはこの50年という長い年月が放置されることに対しては、やはり職員の皆様ももう一回、580億円の総予算としての予算を計上するときには、やはり組み替えが必要じゃないかなと、私は一議員として今思っています。
5年半の議員生活をこうずっと振り返って、やはりこれは大きな一つの政策の、一議員としての提言じゃないかと思って、谷井市長と437名の職員がさらに予算に対して公正であるかどうかを顕著に施策を考えていただいて、市民のために26年度予算が執行されますように期待はしながらも、一議員として、問題を提起した議員として反対の立場で討論をさせていただきました。9万6,547名の市民の皆さん、もう一回、一人一人が自分のお金の価値、税の公平さについて考えていただきますように、この場からお願いいたしまして、予算に対しては反対をいたします。
以上です。
◯吉田益美議長
ほかにございませんか。
〔「なし」の声あり〕
◯吉田益美議長
これをもちまして討論を終結いたします。
これより第23号議案について採決を行います。本案に対する委員長の報告は可決であります。本案について賛否の表決を求めます。
〔表 決〕
◯吉田益美議長
賛成多数であります。よって、第23号議案は原案のとおり可決されました。
ここで暫時休憩といたします。再開は11時5分といたします。
休憩 10時53分
再開 11時05分
◯吉田益美議長
次に入ります。
日程第17.第17号議案
日程第18.第18号議案
日程第19.第19号議案
日程第20.第20号議案
日程第21.第21号議案
日程第22.第22号議案
日程第23.第24号議案
日程第24.第25号議案
日程第25.第26号議案
日程第26.第27号議案
日程第27.第28号議案
日程第28.第29号議案
日程第29.第30号議案
日程第30.第31号議案
◯吉田益美議長
日程第17、第17号議案 平成25年度宗像市国民健康保険特別会計補正予算(第3号)についてから日程第30、第31号議案 平成26年度宗像市下水道事業会計暫定予算についてまでの14件を
一括議題といたします。
委員長の報告を求めます。予算第2特別委員会委員長、福田議員、どうぞ。
◯福田予算第2特別委員長
それでは、本委員会に付託されました事件の審査結果を
宗像市議会委員会条例第37条の規定により報告いたします。
第17号議案 平成25年度宗像市国民健康保険特別会計補正予算(第3号)についてであります。
事業勘定は、歳入歳出それぞれ3億1,544万8,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を100億4,195万8,000円とするものであります。直営診療施設勘定は、歳入歳出それぞれ54万6,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を8,385万4,000円とするものであります。
審査内容。明らかになった主な事項は次の3点であります。
1、平成25年度の医療費は、例年と比較してその伸び率が低い状況にあり、特に、入院と歯科の医療費が減少しております。
2、事業勘定は歳出で医療費の伸び率が低い状況にあるため、保険給付費を、また、拠出額の確定に伴い共同事業拠出金を減額するものであります。
歳入で、保険給付費や共同事業拠出金の財源である国庫支出金、療養給付費等交付金、県支出金、共同事業拠出金等を減額するものであります。
3、直営診療施設勘定は、歳出で、非常勤任用看護師の社会保険料を負担する必要がなくなったため、共済費等を減額するものであります。歳入で、一般会計からの繰入金と事業勘定からの繰入金を減額するものであります。
討論では、賛成意見が1点出ております。医療費に対して市民が関心を持ち、市民の健康が維持できるよう取り組むことをお願いする。
審査結果、委員会は
全員賛成で原案のとおり可決をいたしました。
次に、第18号議案 平成25年度宗像市後期高齢者医療特別会計補正予算(第3号)についてであります。
歳入歳出それぞれ5,359万4,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を13億5,855万2,000円とするものであります。
審査内容。明らかになった主な事項は次のとおりであります。
決算見込額に基づき減額する。
審査の結果、委員会は
全員賛成で原案のとおり可決をいたしました。
次に、第19号議案 平成25年度宗像市介護保険特別会計補正予算(第3号)についてであります。
保険事業勘定は、歳入歳出それぞれ8,134万2,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を66億2,729万円とするものであります。
審査内容。明らかになった主な事項は次の3点であります。
まず1、消費税増税に伴う介護保険システムの改修のため委託料を計上する。
2、日の里中学校圏域に整備される施設の開設が、平成26年度にずれ込むため地域密着型介護サービス給付費を減額する。
3、介護予防事業、配食サービスの利用者が当初見込みを下回ったため、委託料を減額する。
審査の結果、委員会は
全員賛成で原案のとおり可決をいたしました。
次に、第20号議案 平成25年度宗像市渡船事業特別会計補正予算(第3号)についてであります。
歳入歳出それぞれ1,141万円を減額し、歳入歳出予算の総額を4億2,470万6,000円とするものであります。
審査内容。明らかになった主な事項は次の5点であります。
まず1、新市制10周年マラソン大会や各種イベントによる一般旅客運賃の増収、大島での公共工事に伴う自動車航送運賃の増収になどにより、事業収入を増額するものであります。
2、旅客船のプロペラ損傷に対する損害保険金と消費税の還付金により、雑入を増額するものであります。
3、市営渡船3隻の検査に伴う設計監理業務は、これまで委託しておりましたけれども、本年度から職員が行うようにしたため、委託料を全額減額するものであります。
4、神湊港ターミナルの可動橋の補修工事は、新たな工事箇所が発生し、次年度に一体的に工事をすることとしたため、工事費を減額するものであります。
次に5、大島港ターミナルの防犯カメラ設置工事は、周辺の照明器具や配線の老朽化が著しく、次年度に一体的に工事することとしたため、工事費を減額するものであります。
審査の結果、委員会は
全員賛成で原案のとおり可決をいたしました。
次に、第21号議案 平成25年度宗像市漁業集落排水処理施設事業特別会計補正予算(第3号)についてであります。
歳入歳出それぞれ200万円を減額し、歳入歳出予算の総額を1億2,351万1,000円とするものであります。
審査内容。明らかになった主な事項は次のとおりであります。
大島の下水道料金改定に伴う料金システムの改修委託費の執行残と施設劣化診断業務委託費の入札残により委託料を減額するものであります。
審査の結果、委員会は
全員賛成で原案のとおり可決をいたしました。
次に、第22号議案 平成25年度宗像市下水道事業会計補正予算(第3号)についてであります。
収益的収入及び支出において、支出を1億2,704万4,000円増額し、支出総額を19億1,130万3,000円とするものであります。
審査内容。明らかになった主な事項は次の4点であります。
まず1、計画停電が実施されなかったため、マンホールポンプ緊急運転業務の委託料を減額する。
2、電気料金の値上げが見込みより下回ったため、動力費を減額する。
3、宗像地区事務組合の料金システムの改修を見合わせたことにより、委託料を減額する。
4、平成26年度から適用される新会計制度への移行を機に、雨水処理施設に係る一般会計からの繰入金を企業債の元利償還金に対するものから減価償却費に対するものへ変更となり、これまでの繰入金を一旦清算するために、その他特別損失を新規計上するものであります。
審査の結果、委員会は
全員賛成で原案のとおり可決をいたしました。
この後の議案は平成26年度予算の案件ですが、全て暫定予算となっております。
そこで、その暫定予算について申し上げます。
各会計における予算編成は、任期満了による
宗像市長選挙が4月に行われることに伴い、平成26年4月から7月までの4カ月分の暫定予算の計上となっております。編成基準として、政策的経費や投資的経費を除いた義務的経費の計上を原則としております。しかしながら、暫定予算の期間内に着手、または実施する必要がある事業の経費は例外的に計上をしております。
それでは、第24号議案 平成26年度宗像市住宅新築資金等貸付事業特別会計暫定予算についてであります。
暫定予算の総額は、歳入歳出それぞれ171万1,000円とするものであります。
審査内容。明らかになった主な事項は次のとおりであります。
滞納処分に係る訴訟等の弁護士委託料、強制執行供託金は、暫定予算期間中でも対応できるよう全額を計上しております。
討論の中で、賛成意見が1点出ております。
回収業務は大変だと思うが、一つ一つ誠意を持って対応していただくことをお願いする。
審査の結果、委員会は
全員賛成で原案のとおり可決をいたしました。
次に、第25号議案であります。平成26年度宗像市国民健康保険特別会計暫定予算についてであります。
事業勘定の暫定予算の総額は、歳入歳出それぞれ34億5,586万5,000円とするものであります。直営診療施設勘定の暫定予算の総額は、歳入歳出それぞれ3,477万6,000円とするものであります。
審査内容。明らかになった主な事項は次の2点であります。
まず1、国民健康保険税の課税限度額の見直し及び低所得者に係る保険税軽減が拡充されることについては、その影響分を暫定予算に反映させております。
2、70歳以上の人の窓口負担割合の特例が見直され、1割から2割に変わることについては、影響を把握することが困難なため、暫定予算には反映させておりません。
討論の中で、反対意見が1点出ております。
一般会計からの法定外繰り入れを行っていることは評価するが、自治体の財政を圧迫し、被保険者の負担が大きくなってしまうというこの制度は問題がある。
審査の結果、委員会は賛成多数で原案のとおり可決をいたしました。
次に、第26号議案 平成26年度宗像市後期高齢者医療特別会計暫定予算についてであります。
暫定予算の総額は、歳入歳出それぞれ3億991万4,000円とするものであります。
審査の結果、委員会は賛成多数で原案のとおり可決をいたしました。
次に、第27号議案 平成26年度宗像市介護保険特別会計暫定予算についてであります。
保険事業勘定の暫定予算の総額は、歳入歳出それぞれ21億8,420万8,000円とするものであります。介護サービス事業勘定の暫定予算の総額は、歳入歳出それぞれ1,903万円とするものであります。
審査内容。明らかになった主な事項は次の3点であります。
まず1、保険事業勘定では、第6期介護保険事業計画の策定に係る実態調査と計画策定支援の委託料を年間分計上しております。
次に2、介護サービス事業勘定では、介護予防サービス計画費収入が毎年増加している傾向を考慮して、この収入を年間の40%程度で計上しております。
次に3、介護予防サービスに係る業務の増加に対応するため、介護支援専門員の人件費の一部を事業勘定から介護サービス事業勘定に移しております。
審査の結果、委員会は賛成多数で原案のとおり可決をいたしました。
次に、第28号議案 平成26年度宗像市・福津市介護認定審査会特別会計暫定予算についてであります。
暫定予算の総額は、歳入歳出それぞれ1,624万8,000円とするものであります。
審査の結果、委員会は
全員賛成で原案のとおり可決をいたしました。
次に、第29号議案 平成26年度宗像市渡船事業特別会計暫定予算についてであります。
暫定予算の総額は、歳入歳出それぞれ1億6,845万9,000円とするものであります。
審査の結果、委員会は
全員賛成で原案のとおり可決をいたしました。
次に、第30号議案 平成26年度宗像市漁業集落排水処理施設事業特別会計暫定予算についてであります。
暫定予算の総額は、歳入歳出それぞれ3,579万4,000円とするものであります。
審査の結果、委員会は
全員賛成で原案のとおり可決をいたしました。
次に、第31号議案 平成26年度宗像市下水道事業会計暫定予算についてであります。
収益的収入及び支出において、収入の予定額を5億123万1,000円とするとともに、支出の予定額を4億4,674万4,000円とするものであります。また、資本的収入及び支出において、収入の予定額を130万円とするとともに、支出の予定額を8億4,535万6,000円とするものであります。
審査内容。明らかになった主な事項は次の4点であります。
まず1、
地方公営企業会計制度の改正により、平成26年度の予算・決算から新会計基準を適用することになりました。
(1)今回の改正に係る国の考え方として、主に次の3点が変更となっております。
1)現行の民間企業の会計原則の考え方を最大限取り入れること。
2)補助金、公的負担といった地方公営企業の特性を適切に勘案すること。
3)地方分権改革に沿ったものとすることとしております。
次に、この改正の概要です。
(2)改正の概要。
大きく次の4点であります。
1)借入資本金の見直しであります。企業債を資本に計上していたが、これを負債に計上することといたしました。
2)負担金等により取得した固定資産の償却制度の見直しであります。
みなし償却制度は廃止になり、償却資産の取得、または、改良に充てた補助金等は長期前受け金として負債に計上し、減価償却に応じて収益化を行うこととします。
3)引当金の見直しであります。退職給付引当金など将来的な負担を具体的に見積もることができる場合は、引き当てを行うこととします。
4)キャッシュ・フロー計算書を導入します。
次に、審査により明らかになった点の2点目であります。
2、業務の予定量は、暫定期間総処理水量333万4,000立方メートル、排水戸数3万7,200戸、水洗化資金貸付戸数8戸であります。
3、収益的支出で、今回の制度改正により、その他特別損失に退職給付引当金等を計上するものであります。
4、資本的支出で下水道の管渠長寿命化計画・設計業務の委託料を計上するものであります。平成25年度の基本計画を踏まえて、平成27年度からの5カ年分の計画を策定するものであります。
審査の結果、委員会は賛成多数で原案のとおり可決をいたしました。
以上で、予算第2特別委員会の審査報告を終わります。
◯吉田益美議長
これより質疑に入ります。
ただいまの報告に対し、
一括質疑を許します。質疑ございませんか。
〔「なし」の声あり〕
◯吉田益美議長
これをもちまして質疑を終結いたします。
これより討論に入ります。
第17号議案について討論を許します。御意見ございませんか。
〔「なし」の声あり〕
◯吉田益美議長
これをもちまして討論を終結いたします。
これより第17号議案について採決を行います。本案に対する委員長の報告は可決であります。本案について賛否の表決を求めます。
〔表 決〕
◯吉田益美議長
全員賛成であります。よって、第17号議案は原案のとおり可決されました。
次に、第18号議案について討論を許します。御意見ございませんか。
〔「なし」の声あり〕
◯吉田益美議長
これをもちまして討論を終結いたします。
これより第18号議案について採決を行います。本案に対する委員長の報告は可決であります。本案について賛否の表決を求めます。
〔表 決〕
◯吉田益美議長
全員賛成であります。よって、第18号議案は原案のとおり可決されました。
次に、第19号議案について討論を許します。御意見ございませんか。
〔「なし」の声あり〕
◯吉田益美議長
これをもちまして討論を終結いたします。
これより第19号議案について採決を行います。本案に対する委員長の報告は可決であります。本案について賛否の表決を求めます。
〔表 決〕
◯吉田益美議長
全員賛成であります。よって、第19号議案は原案のとおり可決されました。
次に、第20号議案について討論を許します。御意見ございませんか。
〔「なし」の声あり〕
◯吉田益美議長
これをもちまして討論を終結いたします。
これより第20号議案について採決を行います。本案に対する委員長の報告は可決であります。本案について賛否の表決を求めます。
〔表 決〕
◯吉田益美議長
全員賛成であります。よって、第20号議案は原案のとおり可決されました。
次に、第21号議案について討論を許します。御意見ございませんか。
〔「なし」の声あり〕
◯吉田益美議長
これをもちまして討論を終結いたします。
これより第21号議案について採決を行います。本案に対する委員長の報告は可決であります。本案について賛否の表決を求めます。
〔表 決〕
◯吉田益美議長
全員賛成であります。よって、第21号議案は原案のとおり可決されました。
次に、第22号議案について討論を許します。御意見ございませんか。
〔「なし」の声あり〕
◯吉田益美議長
これをもちまして討論を終結いたします。
これより第22号議案について採決を行います。本案に対する委員長の報告は可決であります。本案について賛否の表決を求めます。
〔表 決〕
◯吉田益美議長
全員賛成であります。よって、第22号議案は原案のとおり可決されました。
次に、第24号議案について討論を許します。御意見ございませんか。
〔「なし」の声あり〕
◯吉田益美議長
これをもちまして討論を終結いたします。
これより第24号議案について採決を行います。本案に対する委員長の報告は可決であります。本案について賛否の表決を求めます。
〔表 決〕
◯吉田益美議長
全員賛成であります。よって、第24号議案は原案のとおり可決されました。
次に、第25号議案について討論を許します。御意見ございませんか。
〔「なし」の声あり〕
◯吉田益美議長
これをもちまして討論を終結いたします。
これより第25号議案について採決を行います。本案に対する委員長の報告は可決であります。本案について賛否の表決を求めます。
〔表 決〕
◯吉田益美議長
賛成多数であります。よって、第25号議案は原案のとおり可決されました。
次に、第26号議案について討論を許します。御意見ございませんか。
〔「なし」の声あり〕
◯吉田益美議長
これをもちまして討論を終結いたします。
これより第26号議案について採決を行います。本案に対する委員長の報告は可決であります。本案について賛否の表決を求めます。
〔表 決〕
◯吉田益美議長
賛成多数であります。よって、第26号議案は原案のとおり可決されました。
次に、第27号議案について討論を許します。御意見ございませんか。
〔「なし」の声あり〕
◯吉田益美議長
これをもちまして討論を終結いたします。
これより第27号議案について採決を行います。本案に対する委員長の報告は可決であります。本案について賛否の表決を求めます。
〔表 決〕
◯吉田益美議長
賛成多数であります。よって、第27号議案は原案のとおり可決されました。
次に、第28号議案について討論を許します。御意見ございませんか。
〔「なし」の声あり〕
◯吉田益美議長
これをもちまして討論を終結いたします。
これより第28号議案について採決を行います。本案に対する委員長の報告は可決であります。本案について賛否の表決を求めます。
〔表 決〕
◯吉田益美議長
全員賛成であります。よって、第28号議案は原案のとおり可決されました。
次に、第29号議案について討論を許します。御意見ございませんか。
〔「なし」の声あり〕
◯吉田益美議長
これをもちまして討論を終結いたします。
これより第29号議案について採決を行います。本案に対する委員長の報告は可決であります。本案について賛否の表決を求めます。
〔表 決〕
◯吉田益美議長
全員賛成であります。よって、第29号議案は原案のとおり可決されました。
次に、第30号議案について討論を許します。御意見ございませんか。
〔「なし」の声あり〕
◯吉田益美議長
これをもちまして討論を終結いたします。
これより第30号議案について採決を行います。本案に対する委員長の報告は可決であります。本案について賛否の表決を求めます。
〔表 決〕
◯吉田益美議長
全員賛成であります。よって、第30号議案は原案のとおり可決されました。
次に、第31号議案について討論を許します。御意見ございませんか。
〔「なし」の声あり〕
◯吉田益美議長
これをもちまして討論を終結いたします。
これより第31号議案について採決を行います。本案に対する委員長の報告は可決であります。本案について賛否の表決を求めます。
〔表 決〕
◯吉田益美議長
賛成多数であります。よって、第31号議案は原案のとおり可決されました。
次に入ります。
日程第31.意見書案第1号
◯吉田益美議長
日程第31、意見書案第1号 微小粒子状物質(PM2.5)に係る総合的な対策の推進を求める意見書の提出についてを議題といたします。
提案者の説明を求めます。5番、岡本議員、どうぞ。
◯5番(岡本議員)
それでは、意見書案第1号 微小粒子状物質(PM2.5)に係る総合的な対策の推進を求める意見書の提出について報告いたします。
上記の議案を宗像市議会会議規則第14条第1項の規定により、次のとおり提出いたします。
平成26年3月25日。宗像市議会議長、吉田益美様。
提出者、宗像市議会議員、岡本陽子。賛成者、宗像市議会議員、新留久味子、同じく花田鷹人、同じく北崎正則、同じく高原由香。
提案理由。平成25年1月以降、中国において深刻なPM2.5、微小粒子状物質による大気汚染が発生し、我が国でもその越境汚染による一時的な濃度の上昇が観測されたことにより、国民の関心が高まっております。
本市においても、環境省が示す環境基準をもとにIT、メディア等を使っての注意喚起に関する発令を行うなどの対策はとられておりますが、身体への影響について不安を訴える人は少なくありません。よって、PM2.5による大気汚染に関して全員にわかりやすい注意、発令の仕組みをつくること、発生抑制対策、身体に与える影響の解明などの包括的な対応を求めるため、関係機関に意見書を提出するものです。
提出先、内閣総理大臣、環境大臣、厚生労働大臣。
意見書の本文に入ります。
微小粒子状物質PM2.5に係る総合的な対策の推進を求める意見書案。
我が国では、大気汚染防止法や自動車NOx・PM法による規制等により、大気環境の保全に努めてきており、二酸化硫黄SO2、二酸化窒素NO2などの濃度は大きく改善してきています。
一方で、微小粒子状物質PM2.5は疫学的知見が少なく、曝露濃度と健康影響との間の一貫した関係が見出されていないことから大きな課題となっています。
また、平成25年1月以降、中国において深刻なPM2.5による大気汚染が発生し、我が国でもその越境汚染による一時的な濃度の上昇が観測されたことにより、国民の関心が高まっており、PM2.5による大気汚染に関して包括的に対応することが求められていることから、政府に対し以下の項目について強く要望します。
記。
1、PM2.5の発生源の実態や構成成分の解明をした上で、法律に基づく国民にわかりやすい注意発令の仕組みを整備するとともに、環境基準を維持できるよう国内外の発生抑制対策を推進すること。
2、国と地方自治体との連携を強化し、情報共有を図りながら、モニタリング体制の整備を推進すること。
3、PM2.5による肺機能や呼吸器系症状等への健康影響に関する調査、研究を進めるとともに、研究結果に基づく指針等の見直しについては速やかに実施できる体制を整備すること。
以上、
地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。
平成26年3月25日。福岡県宗像市議会議長、吉田益美。
補足説明をさせていただきます。
環境基本法第16条に基づく環境基準値は、1年平均値15μg/m3、かつ1日平均値35μg/m3以下とされており、環境基準値70μg/m3を超える場合は、注意、喚起される仕組みをつくっております。
国、福岡県においては、メディア、インターネット、本市においても広報紙、市緊急情報システム登録者にはメールかファクスで午前8時、午後1時に不要不意の外出を避けるなど注意喚起時にとるべき行動とともに伝えられるようになっています。しかし、情報を受ける側は電子媒体を持っているとは限らず、緊急情報システムなどの登録方法がわからないという状況も考えられます。
また、70μg/m3を超えると、健康障害が出る可能性があるため、注意喚起が必要とのことですが、それを全ての人が理解できているわけではなく、わかりやすい情報の通知という点では不安が残ります。
宗像市在住の70代高齢者、喘息を持病にお持ちの方からは、PM2.5に関しては、興味、関心があるだけでなく、全員に情報の徹底を図るべき内容であり、伝え方によっては不安が増すこともあるため、安全な伝え方の工夫が必要ではとの意見もいただいています。
私も半世紀とちょっと生きているんですが、初めてアレルギーデビューをいたしまして、これまでになかったアレルギー、呼吸器症状がほかにも出たという声も聞きます。これがPM2.5との関連がどういうものかはわかりませんが、特に呼吸器疾患、循環器疾患を持つ方にとって避けたいPM2.5ですが、先日ニュースでPM2.5が高い値を示した日の呼吸器疾患、心臓疾患の救急搬送がふえるとの報道もあっておりました。
また、微小粒子状物質の具体的な内容は、その大きさが髪の毛の30分の1の小ささであり、呼吸器疾患や循環器疾患を持つ人の影響はあるとされているものの、その成分が長期に蓄積することによって、その影響が解明されておらず、具体的な情報や正確な対応がわからないままに、マスク着用等によって対応するしかない状況です。
この1週間のPM2.5の本市の観測値を見ると、1日平均最高値51μg/m3に達する日が1週間のうち5日間に達しております。日常生活の中でPM2.5の影響を受けずに過ごす日が少なく、生活への影響をきたす可能性も十分にあるため、早く原因が解明され、PM2.5の飛来そのものを防止する対策が望まれます。
議員の皆さん、御審議どうぞよろしくお願いいたします。
◯吉田益美議長
ただいまの提案説明に対し、質疑を許します。質疑ございませんか。
〔「なし」の声あり〕
◯吉田益美議長
これをもちまして質疑を終結いたします。
これより討論に入ります。
意見書案第1号について、討論を許します。御意見ございませんか。
〔「なし」の声あり〕
◯吉田益美議長
これをもちまして討論を終結いたします。
これより意見書案第1号について採決を行います。本案は原案のとおり決することについて賛否の表決を求めます。
〔表 決〕
◯吉田益美議長
全員賛成であります。よって、意見書案第1号は原案のとおり可決されました。
次に入ります。
日程第32.意見書案第2号
◯吉田益美議長
日程第32、意見書案第2号 「要支援者に対する介護予防給付継続」と「利用者負担増の中止」及び「特養の要介護1、2の入所継続」を求める意見書の提出についてを議題といたします。
提案者の説明を求めます。18番、末吉議員。
◯18番(末吉議員)
意見書案第2号 「要支援者に対する介護予防給付継続」と「利用者負担増の中止」及び「特養の要介護1、2の入所継続」を求める意見書の提出についてを提案いたします。
上記の議案を宗像市議会会議規則第14条第1項の規定により、次のとおり提出する。
平成26年3月25日。宗像市議会議長、吉田益美様。
提出者、宗像市議会議員、末吉孝。賛成者、宗像市議会議員、植木隆信。賛成者、同じく新留久味子。
提案理由。社会保障審議会・介護保険部会が、介護保険制度の見直しに関する意見の中で、要支援1、2の認定者に対する配食、見守り、生活支援サービスなどを介護保険給付の対象外とすること、一定以上の所得の利用者に対する利用料を引き上げることなどを示しました。このことは一律に要支援者から必要な介護を奪うもので、症状の重度化を招き、かえって介護費用をふやすのではないかと懸念されております。また、特養の入所者を原則要介護3以上とすることについては、行き場のない介護難民の増加に直結するおそれがあります。
よって、要支援者に対する介護予防給付継続と利用者負担増の中止及び特養の要介護1、2の入所継続を強く求めるため、関係機関に意見書を提出するものであります。
提出先は、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、厚生労働大臣、財務大臣、総務大臣であります。
それでは、意見書案を紹介いたします。
要支援者に対する介護予防給付継続と利用者負担増の中止及び特養の要介護1、2の入所継続を求める意見書案。
12月20日、社会保障審議会・介護保険部会は、次期介護保険の見直しに向けて、介護保険制度の見直しに関する意見を決定しました。
この中で、厚生労働省は介護保険で要支援1、2と認定された高齢者に対するサービスの総費用上限を設けて伸びを抑制する方針を示しました。これに基づいて要支援1、2の認定者に対する配食、見守り、生活支援サービスなどを介護保険給付の対象から外し、ボランティアやNPO、民間企業の配食サービスなどを活用して行う地域支援事業に委ねます。このことは、要支援者こそ廃用症候群や引きこもり、認知症の悪化、心身の機能低下を防ぐ上で、より介護を必要としている人々ですが、「意見」は一律に要支援者から必要な介護を奪うもので、重度化により、かえって介護費用をふやすことになります。
事業内容は市町村の裁量とされ、介護に当たる人員や運営の基準もなく、これまで受けていた医療や介護の専門家による公的サービスが取り上げられることになります。市町村の人材不足や社会資源の脆弱さ、市町村の実務負担の増加なども指摘されており、サービスの地域間格差も懸念されています。
要支援者のうち約6割が利用する訪問介護と通所介護の利用者が介護保険のサービスから外されることになり、多くの介護事業所の経営を直撃することは間違いありません。そして、介護事業所の倒産とそこで働く介護労働者の失業が懸念されます。その結果、ただでさえ足りない介護労働者の離職を促し、ますます利用者から必要な介護を奪うのではないかと危惧されます。
また、一定以上の所得の利用者は利用料負担を引き上げるべきとしていますが、実際には介護保険料も大幅に引き上がっており、その上、消費税が引き上げられた場合、さらに利用料負担を上乗せすることは、必要な介護を奪うことにつながるのではないか懸念するものです。むしろ、国の責任で制度の持続可能性と公平性を確保すべきと考えます。
さらに、特養の入所者を原則要介護3以上とすることについて、要介護1、2の特養入所者の入所理由は介護者不在や介護困難が6割、認知症が2割というデータもあります。これは、全国老人施設協会の調査によるものでございますが、特養入所者を原則要介護3以上にすることは、行き場のない介護難民の増加に直結するおそれがあります。
以上の趣旨から、下記の事項について要望します。
1、要支援者に対する介護予防給付を継続すること。
2、利用者負担をふやさないこと。
3、施設入所の対象から軽度者を外さないこと。
以上、
地方自治法第99条の規定により、意見書を提出します。
平成26年3月25日。福岡県宗像市議会議長、吉田益美。
以上であります。
◯吉田益美議長
ただいまの提案説明に対し、質疑を許します。質疑ございませんか。
〔「なし」の声あり〕
◯吉田益美議長
これをもちまして質疑を終結いたします。
これより討論に入ります。
意見書案第2号について、討論を許します。御意見ございませんか。
岡本議員。
◯5番(岡本議員)
ただいまの意見書に対して、反対の立場で討論させていただきます。
介護保険制度に関しましては、今後の人口動態を加味した考え方を持ち、長期的な展望に立って考えることが必要だと思います。2025年は団塊の世代が75歳を超えます。介護が必要になった高齢者、特に全世帯に占める高齢者の単身、夫婦のみの世帯割合は、2010年の20%から2025年には26%に高まると予想されています。日常生活に支援や介護が必要な認知症高齢者も280万人から470万人へふえると見られています。
地域で高齢者が過ごせる状況を徐々に整備していかなければ、介護事業者だけでは高齢者、特に認知症の高齢者を抱えることは困難だと考え、高齢で認知症や慢性疾患を抱えても地域で暮らせる仕組みは全ての国民にとって急務となっています。
介護保険制度が導入された当初の理念は自立支援でしたが、実態は逆方向へと進み、むしろ自立を妨げるサービス体系にすら見えるものもあります。介護予防が主となる事業、要支援の方々の支援について、その自立を助けるために、健康づくり、疾病予防に着眼した対策が必要だと思います。
厚生労働省の調査では、介護を受けながら自宅で暮らしたいと望む高齢者が7割を占めているといいます。介護を受ける側の自立を主体にした支援を考えなければ、こういった高齢者の願いもかなえられず、介護者の負担軽減は望めず、ますます介護困難者をふやすことになります。国保税の中で高い割合を占める介護保険分の負担額も増し、介護を受ける人以外の負担増、高齢者の長期入院によって、本来治療を受けなければならない人が、受けられないという状況にもなりかねません。
こういった状況を踏まえ、公明党は介護分野において、地域ごとに医療、介護、生活支援などのサービスを一体的に提供する地域包括ケアシステムの必要性を強調しております。介護保険制度改定については、今の段階では、国のガイドラインが示されておりませんが、事業所の安定と、そこで働く方の処遇改善に十分に取り組む方針は示しております。
また、高齢者の総数はピークを過ぎると、長期的には減少していくため、入居型の介護施設を多く整備すると、供給過多になることも予想されています。事業所に関しては、経営、地域との連携、介護にかかわる職員の待遇、施設整備の展望などさまざまな観点から検討していく必要があると思います。
サービスの地域間格差が生じることによる弊害ということに関してですが、町村部と高齢化の進展状況には大きな地域差が生じています。地域包括ケアシステムは保険者である市町村や都道府県が地域の自主性や主体性に基づき、地域の特性に応じてつくり上げていくことが必要だと思います。介護サービスの効率化、従量化のため、買い物や掃除など支援が多い要支援の人向けのサービスは地域ボランティアなどの力をかりるとして体制を整える必要もあります。それによって、地域の実情に応じ、柔軟かつ効率的にサービスを提供でき、地域や個人のニーズが反映されやすくなるという利点があると思います。
介護を受ける人、介護をする人、介護にかかわる事業者全てを守る意味でも、現状の介護の課題改善に
取り組み、今から十分に時間をかけ、地域包括ケアシステムを整え、住みなれた自宅や地域で暮らし続けられるような仕組みづくり、環境整備をしていく必要があると思います。
以上の理由により、意見書に反対とさせていただきます。
◯吉田益美議長
ほかにございませんか。
杉下議員。
◯8番(杉下議員)
ふくおか市民政治ネットワークもこの意見書の提出については、反対の立場で討論したいと思います。
今回のこの国の方向性ですが、要支援1、2の認定者に対するサービスを介護保険給付の対象から外し、地域支援事業に委ねるというもので、市町村裁量になるということで、サービスの地域間格差が生まれ、要支援者が必要な介護を受けられないことによる症状の重度化が心配されるという点では、提出者の趣旨には賛成するものであります。
しかしながら、この要望の2番目にある利用者負担をふやさないことということについては異論があります。低所得者に対する利用者負担の軽減策は必要ですが、全ての利用者負担をふやさないということは、次世代に負担を押しつけることにつながりかねないと考えるからです。
以上のような理由で、この意見書の提出については、ふくおか市民政治ネットワークは反対をします。
◯吉田益美議長
ほかにございませんか。
〔「なし」の声あり〕
◯吉田益美議長
これをもちまして討論を終結いたします。
これより意見書案第2号について採決を行います。本案は原案のとおり決することについて賛否の表決を求めます。
〔表 決〕
◯吉田益美議長
反対多数であります。よって、意見書案第2号は否決されました。
ここで暫時休憩といたします。再開は午後1時といたします。
休憩 11時57分
再開 13時00分
◯吉田益美議長
休憩前に引き続き、会議を開きます。
日程第33.意見書案第3号
◯吉田益美議長
日程第33、意見書案第3号 県内小中学校の全学年での少人数学級の早急な実現等を求める意見書の提出についてを議題といたします。
提案者の説明を求めます。14番、新留議員。
◯14番(新留議員)
意見書案第3号 県内小中学校の全学年での少人数学級の早急な実現等を求める意見書の提出について提案をいたします。
上記の議案を宗像市議会会議規則第14条第1項の規定により、次のとおり提出する。
平成26年3月25日。宗像市議会議長、吉田益美様。
提出者、宗像市議会議員、新留久味子。賛成者、宗像市議会議員、杉下啓惠、賛成者、同じく北崎正則、賛成者、同じく高原由香。
提案理由を述べます。
子どもたちに行き届いた教育を保障するために、国に対して少人数学級を早急に実現することを求めるとともに、県独自の措置による教職員の配置などにより、少人数学級の早急な実現を求めるため、関係機関に意見書を提出するものであります。
提出先は福岡県知事であります。
意見書案を読み上げ、提案といたします。
県内小中学校の全学年での少人数学級の早急な実現等を求める意見書案。
平成23年4月22日、約30年ぶりに学級編制標準の引き下げを行う法律が国会において成立し、小学校1年生の35人以下学級が実現し、加配措置によって小学校2年生で実施されています。
しかし、国は全学年への35人以下学級の前進を見送りました。
子どもたちに豊かな教育を保障することは、社会の基盤づくりにおいて極めて重要であり、教育は未来への先行投資であることが多くの国民の共通認識となっています。
少人数学級は子どもを丁寧に育てるために必要な条件であり、国民の強い要求です。文部科学省が平成22年春に実施した国民からの意見募集によれば、保護者の約8割が学級規模は30人以下が望ましいと考えています。
現在、新学習指導要領の全面実施に伴う事業時間数の増加や教育内容の充実を図る一方で、暴力行為や不登校、いじめなどは依然として深刻な問題であり、障がいのある児童生徒や日本語指導が必要な児童生徒など特別な支援を必要とする子どももふえています。学校において、一人一人の子どもに丁寧な対応を行うためには、学級規模の引き下げは重要です。
我が国の国内総生産に対する教育機関への公財政支出の比率は、OECD加盟国の中で低位にあります。欧米では20人、30人学級が当たり前で、日本は大きく立ちおくれています。子どもたちの教育の機会均等を保障し、学校教育水準を維持・向上させるためには、ほかの先進諸国並みに、教育予算を確保し、35人学級を中学3年まで早急に完成させ、その後も30人以下学級を目指して、学級規模の縮小を計画的に進めることが必要です。
よって、宗像市議会は、福岡県が、国に対して、国の責任において、全学年での少人数学級を早急に実現することを求めるとともに、県独自の措置による教職員の配置などにより、少人数学級の早急な実現を進めることを強く要請します。
以上、
地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。
平成26年3月25日。福岡県宗像市議会議長、吉田益美。
以上であります。
◯吉田益美議長
ただいまの提案説明に対し、質疑を許します。質疑ございませんか。
〔「なし」の声あり〕
◯吉田益美議長
これをもちまして質疑を終結いたします。
これより討論に入ります。意見書案第3号について、討論を許します。御意見ございませんか。
〔「なし」の声あり〕
◯吉田益美議長
これをもちまして討論を終結いたします。
これより意見書案第3号について採決を行います。本案を原案のとおり決することについて賛否の表決を求めます。
〔表 決〕
◯吉田益美議長
賛成多数であります。よって、意見書案第3号は原案のとおり可決されました。
日程第34.意見書案第4号
◯吉田益美議長
次に、日程第34、意見書案第4号 特定秘密保護法の撤廃を求める意見書の提出についてを議題といたします。
提案者の説明を求めます。17番、
植木議員、どうぞ。
◯17番(
植木議員)
意見書案第4号 特定秘密保護法の撤廃を求める意見書の提出についての提案をいたします。
上記の議案を宗像市議会会議規則第14条第1項の規定により、次のとおり提出をいたします。
平成26年3月25日。宗像市議会議長、吉田益美様。
提出者、宗像市議会議員、植木隆信。同じく、杉下啓惠議員、同じく、北崎正則議員。
提案理由です。特定秘密保護法は、秘密を漏らした国家公務員のみならず、秘密を知ろうとするメディアや国民にも重罰を科し、国会議員でさえもその処罰対象となり得る。また、報道機関の取材活動が特定秘密に触れることになれば処罰対象となるため、結果的には表現・言論の自由が奪われてしまい、国民の知る権利そのものが侵されていくことは明らかであります。
さらに、秘密の指定が政府の裁量で決められ、その恣意的運用を防ぐ歯どめがないことなど、多くの問題をはらんでいると言わざるを得ません。
よって、日本国憲法が、人類普遍の原理としてうたう国民主権や基本的人権、平和主義の三原則を脅かす特定秘密保護法の撤廃を強く求めるため、関係機関に意見書を提出するものであります。
提出先は内閣総理大臣であります。
意見書案を朗読をさせていただき、提案といたします。
特定秘密保護法の撤廃を求める意見書(案)。
憲法は、国民主権や基本的人権、平和主義を人類普遍の原理とし、「これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する(前文)」と宣言をしている。
この三原則がうたわれているにもかかわらず、特定秘密保護法の内容を見ると、この原則が大きく損なわれていくことになると言わざるを得ない。
第1に、秘密を漏らした国家公務員のみならず、秘密を知ろうとするメディアや国民にも重罰を科すものになっていること。情報公開を求めて活動する市民団体や弁護士なども共謀、教唆、扇動罪で最高5年の懲役を科せられる。また、報道機関の取材活動そのものが秘密に触れることになり、処罰の対象となる。報道の自由どころか、表現、言論の自由が奪われてしまい、国民の知る権利そのものが侵されていくことは明らかであります。
第2に、国会議員も処罰対象とされている。国権の最高機関、唯一の立法機関である国会で知り得た秘密を漏えいした場合、国会議員さえも懲罰5年の処罰を受ける。これでは、所属政党に持ち帰り議論することも、専門家に意見を聞くこともできなくなり、当たり前の議員活動、政党政治が麻痺してしまうことになる。
さらに、政府が我が国の安全保障に著しい支障を及ぼすと判断すれば、国会においても公開を拒否でき、このことは国政調査権への重大な侵害であり、さらに、議員の質問権を奪うことになり、国民の知る権利が一層奪われていくことになります。
第3に、秘密の指定が政府の裁量で決められ、その範囲も広がりかねない上に、その恣意的運用を防ぐ歯どめがないことであります。
チェック機構を設置するとしているが、行政機関から独立していない機構が何らチェック機能を果たさないことは明白である。
第4に、秘密の期間は修正合意で60年に延長され、事実上無期限で秘密とすることができ、今日の情報公開の流れに逆行している。
このように国民の知る権利や言論の自由に対する侵害及び民主主義の根幹を破壊する重大な内容となっている。
よって、日本国憲法違反ともいえる特定秘密保護法を廃止するよう強く求める。
以上、
地方自治法第99条の規定により、意見書を提出します。
平成26年3月25日。福岡県宗像市議会議長、吉田益美。
若干補足をさせていただきたいと思います。この特定秘密保護法が成立する前後から、とりわけマスコミの中でこの特定秘密保護法に対する危惧が表明されました。大手新聞では、朝日、あるいは毎日新聞がこの論調の先頭に立ち、各地方の新聞が同じような論調を続けてまいりました。
日本国憲法が危ないと、こういった状況の中で、憲法学者を初め、文化人、ジャーナリスト、芸能人など多くの人たちがこの特定秘密保護法反対、そして成立した後は廃止の運動を続けています。
御承知のように、日本国憲法の第9条は、戦争放棄、武力を持たないということを決めています。厳密にいえば、こうした日本国憲法第9条からして、日本は軍事的にはあり得ない、そういった立場に立つ国であります。平和憲法を守って、そして国民の基本的人権を守る、そして民主主義を守って、国民の表現の自由を守ると。そういう立場から、この特定秘密保護法案がいかに危険なものであるかということを十分配慮していただいて、そして、この法案を一緒になくして、そして、安心・安全な、それこそ平和な日本をつくるために皆さんと一緒に頑張りたいと。そのためにもぜひ皆さんの賛同をお願いして提案といたします。
◯吉田益美議長
ただいまの提案説明に対し、質疑を許します。質疑はございませんか。
〔「なし」の声あり〕
◯吉田益美議長
これをもちまして質疑を終結いたします。
これより討論に入ります。意見書案第4号について、討論を許します。御意見ございませんか。
森田議員。
◯2番(森田議員)
私は森田卓也です。私は、この特定秘密保護法の撤廃を求める意見書には、反対の立場で討論いたします。
国の安全を守り、国民の生命や財産を守ることが政治の目的であり、その目的を実現するために国を動かすことが政治の役割であります。そして、国を動かすに当たっては、他国に知られないように秘密にせざるを得ない情報があります。情報はギブアンドテイクの関係がなければいけません。情報を与えるギブと情報を得るテイクという関係において、相互に情報を漏らさない、情報をしっかりと保全する仕組みが必要不可欠であります。
しかし、日本は秘密を漏らした場合の罰則規定が甘く、あるいは、罰則規定そのものがないのが現状であります。例えば、防衛省では、もし秘密を漏えいした場合は、自衛隊法にのっとり5年以下の懲役に処せられます。他の省庁では罰則規定が明確でなく、情報を漏えいした場合は1年以下の懲役、つまり、保全しなければならない同じ情報に対する扱いや、漏えいした場合の罰則が自衛隊と他の省庁で違うのは、本来おかしいことであります。もし、私が自衛官だったなら、罰則規定の甘い省庁や役人に重要な情報は渡せません。
特定秘密保護法では、秘密保護に関する全省庁共通のルールも明確に定められています。これによって初めて政府内での情報交換が促進され、安全保障のための有益な情報が共有、活用されることになりました。
次に、この法律によって、漏えいした場合の罰則対象となるのは国家公務員です。また、今まで罰則規定のなかった大臣を含む政務三役もこの法律の適応を受けます。もし、仮に居酒屋で国家公務員のAさんが企業に勤めるBさんに特定秘密を漏らした場合、国家公務員のAさんは特定秘密漏えいで罰せられますが、それを聞いたBさんは処罰の対象にはなりません。
ましてや、飛行するオスプレイを写メしたら逮捕などということは絶対にあり得ません。なぜなら、一般の人に科している罰則規定は大きく二つありますが、一つ目はスパイ目的で特定秘密と知った上でそれを入手した場合、二つ目は金もうけのために特定秘密と知った上でそれを転売した場合です。同法で一般人が罰則の対象となるポイントは、特定秘密の情報というのを知った上でと限定されていることであります。
つまり、この限定されたケースに一般の人々がかかわることは全くありません。そもそも何が特定秘密で何が特定秘密でないのかを選別できる立場にないのです。今も特定秘密はありますが、それが何なのか明らかにされることはあり得ません。ですから、一般の人たちがそのような秘密に特定秘密と知った上で接する機会はないのです。同法で重要なのは、秘密の保護ではなく、情報の漏えい防止なのです。
最後に、昨年1月に発生したアルジェリアのテロ事件では、まさに最前線で働く有能な日本人技術者10名を初め、多くの尊い命が失われました。人質事件は国家の一大事で、人質の救出は国の最優先事項であります。テロによる人質事件や犠牲が二度と起こらないように、適切な体制の整備を強く要望し、反対の討論といたします。
◯吉田益美議長
ほかにありませんか。
岩木議員。
◯10番(岩木議員)
賛成の立場から論じたいと思います。
日本には日本国憲法があり、先ほど
植木議員も申し上げられたように、基本的人権、平和主義、人類普遍の原則として憲法を与えられ、66年間、学校教育においても、あの広島における原爆、長崎における原爆等も含めて、基本的人権、平和を求めるこの宗像からこういう秘密保護法案に賛成をするという若き議員が論を張ることに対して66歳の私は真っ向から宗像市民に呼びかけます。
自由で平和な宗像をつくろうではありませんか。市民の皆さん。よろしくお願いいたします。賛成討論といたします。
◯吉田益美議長
ほかにありませんか。
花田鷹人議員。
◯11番(花田議員)
花田鷹人です。私はこの意見書に反対の立場で討論いたします。
昨年、平成25年12月6日に成立し、同月13日に公布された特定秘密の保護に関するこの法律は、日本の安全保障に関する情報のうち、特に秘匿することが必要であるものを特定秘密として指定し、取扱者の適正評価の実施や漏えいした場合の罰則などを定めた法律であります。通称特定秘密保護法、秘密保護法などと呼ばれております。
特定秘密の指定については大きく四つ、防衛、外交、特定有害活動の防止、4番目、テロリズムの防止に関する、この大きく4項目について規定されています。この中で、その漏えいが我が国の安全保障に著しい支障を与えるおそれがあるため、特に秘匿することが必要であるもの、例えば衛星写真、暗号などが指定されています。
この特定秘密保護法でこの問題点がいろいろ指摘されていますが、その中の一つに国民の知る権利、報道の自由が制限されるのではとの懸念があります。これについては、第22条で読み上げますと、「第22条、この法律の適用に当たっては、これを拡張して解釈して、国民の基本的人権を不当に侵害するようなことがあってはならず、国民の知る権利の保障に資する報道、または取材の自由に十分配慮しなければならない。2、出版、又は報道の業務に従事する者の取材行為については、専ら公益を図る目的を有し、かつ法令違反、又は著しく不当な方法によるものと認められない限りは、これを正当な業務による行為とするものである」と規定されています。このことにより、この懸念は解消されると考えます。
次に、今までは秘密ではなかったのが、秘密が際限なく拡大するのではとの懸念については、第3条で特定秘密の範囲が規定されています。また、第19条で「特定秘密の指定、解除、適正評価の実施状況について国会に報告するとともに公表する」とあります。国会がきちんと監視できる措置がとられていると私は考えます。
このようなことから、特定秘密の範囲が際限なく拡大するおそれはないと考えますし、何でも特定秘密にはできないと判断します。レベルは違いますが、相手と交渉する場合、交渉を有利に運ぶためにこちらの手のうちを見せないことはあり得ることです。国家間の交渉の場合にあっても、このような対応は当然あり得ることと考えます。そのために、一定の情報が秘密にされる、情報公開が規制されることはやむを得ない措置と判断します。
民間企業においては、企業権益を守るため、セキュリティ対策が講じられています。個人には個人の権利、利益を守る個人情報保護法があります。秘密にする具体的な内容は、慎重に十分検討されることは当然のこととしながら、国家レベルでも国を守るため、国民の安全を守るための保障は、保護法は必要と考えます。
以上が、私の反対意見です。
◯吉田益美議長
ほかにありませんか。
石松議員。
◯15番(石松議員)
私も本意見書案第4号につきましては、反対の立場から意見を申し上げたいと思います。
まず冒頭に、この法案審議の過程でいろいろとマスコミ等、また、政党の中でも批判の論戦があったように思います。まず、私が冒頭に申し上げたいのは、この法律は戦前、戦中に国民の自由を侵すような治安維持法、あのような法律ではないということをまず冒頭明確にしたいと思います。それは、もしそのような内容であれば、私ども平和を推進する公明党がこんな法律を通すわけがない。断固として、真っ先に反対闘争を起こす、そういう立場であります。それは私どもの支援団体であります創価学会が戦中、戦前、本当にこの治安維持法で大変なことを受けました。
いわゆる初代の会長であります牧口常三郎はこの治安維持法で逮捕されて、獄中で死にました。亡くなりました。それから、二代の会長戸田城聖につきましても、2年の獄中生活で体を衰弱しきって戦後出てきたという、そういう経験が私どもにはあります。ですから、まず冒頭、この法律はそのようなものではないということを明確にした上で、今回、
植木議員のほうからは4点にわたって指摘されておりますので、その一つ一つについて反論をしたいと思っております。
まず1点目が、秘密を漏らした国家公務員のみならず、秘密を知ろうとするメディアや国民にも重罰を科するものになっているとの指摘に対してですけれども、これは知る権利ですとか、または報道の自由のことについて不安視していると思います。この法律は、公務員などによる国家の安全保障上、必要な情報の漏えいを防止し、国家の安全保障、国民生活の、生活の確保に、安全の確保に資することを目的としたものであるということです。
私たち日本を取り巻く安全保障環境は、現在厳しさを増しております。国民の安全や国益を守るためには、これまで以上に大量破壊兵器やいわゆる国際テロ活動に適切に対処できる国になっていく必要があります。そのためには、安全保障に関する重要な情報を迅速に入手する必要があります。
しかしながら、現在の日本には安全保障に関する重要な情報の漏えいを防ぐ法整備が万全ではないため、漏えいが懸念されるこの日本には、諸外国は重要な情報を共有しようとしてくれないという問題がございます。
先ほど森田議員のほうからもアルジェリアであったことが指摘をされましたけれども、いまや特定秘密を守るための法整備は、いうなれば国際基準となっているのが実態だと思います。国の安全と国民の生命、身体、財産を守るために、必要な情報を得ていくためには、特定の情報を特定秘密として、その漏えいを防ぐ法整備が必要だったわけであります。
この特定秘密のほとんど9割といっていいでしょう、これは人工衛星からある特定の国をずっと監視して、その写真、これが大きな、約9割を占めています。それからあとの残りは、日本の外務省と海外でやっています大使館、このやりとり。これはファクスとかメールとかでやっていません。暗号を使って両方がやりとりをしているんです。こんなものが全部表に出たらどうなるか。そんな日本には誰も情報を提供してくれません。
この法律に対しては、さまざまな批判や疑問も提示されましたけれども、決して国民の知る権利や報道の自由を規制するものではないということです。
私ども公明党は、政府との協議で国民のこの知る権利の保障へ修正を迫り、また、野党との合意形成においてもリードしてまいりました。報道機関が公務員から特定秘密を聞き出すと処罰されます。そうなると、国民の知る権利が侵害されるのではとの不安な声がありました。そこで、私ども公明党の主張で、当初の政府案にはなかった国民の知る権利、また、報道の自由をこの法律の条文に明記させることができました。
さらに、報道機関の取材行為は法令違反や取材対象者の人格をじゅうりんするような著しく不当な方法に当たらない限り、正当業務行為として処罰の対象とはならない旨も条文化しております。加えて、修正協議の中で、特定秘密を秘匿する行為は、外国の利益を図るなどの目的、いわゆるスパイ等の目的がなければ処罰されないように修正をし、通常の取材活動の範囲では対象にならないことが一層これで明確になっております。
私ども一般の国民については、何が特定秘密であるかを知りません。また、スパイ等の目的を持つこともないので、知ろうとした情報が偶然たまたま特定秘密に当たったとしても、処罰されることはありません。ですから、通常の生活を送っている国民が処罰されるようなことはないということをここで明確にしておきたいと思います。
2点目の国会議員も処罰対象とされているという指摘ですけれども、これは私は当たり前のことだろうと思っております。いわゆる衆議院、参議院で、合同で第三者機関をつくります。その中には当然、国会議員の会派から数に応じて、委員が選ばれて、そこで常時監視をするという機関を設けます。そして、それはこの委員会の中では、当然ですけども、秘密会としてチェックをするということであります。そして、そのメンバーがこの秘密会の外でこの情報を漏らしたときには処罰される。私は至極当たり前だろうと思っております。
3点目が、秘密の指定が政府の裁量で決められ、その範囲も広がりかねない上に、その恣意的運用を防ぐ歯どめがないことの指摘がありました。これは第三者機関でのチェックがなおざりではないかという指摘であると思うんですけれども、これについては修正協議の結果、特定秘密の指定及びその解除に関する基準等が真に安全保障に資するものであるかどうかを独立した公正な立場において検証、観察する新たな機関の設置を含め、特定秘密の指定等の適性を確保するために必要な方策について検討することが附則に明記されております。
あと4点目、最後ですけれども、秘密の期間は修正合意で60年に延長されということで、事実上、無期限で秘密とすることができるのではないかという不安の指摘ですけれども、これにつきましては、当初の政府案では、30年を超えて指定の有効期間を延長する場合には、内閣の承認が必要だということでしたけれども、これに対しては、逆に言えば、内閣の承認さえあったら特定秘密に指定された全ての情報が半永久的に秘密にできてしまうんではないかという批判がございました。
修正協議の結果、まず指定の有効期間は原則として30年を超えることができないということを明確にしました。さらに、通じて30年を超えて有効期間を延長することのできる情報についても、60年を超えて延長することができないこととしました。ただし、特定秘密の中では、暗号や人的情報源に関する情報などどうしても秘密にし続けないといけないものがあります。そこで、通じて60年を超えて指定の有効期間を延長することができる事項を明確にいたしました。それは7項目ございます。
一つは、武器、弾薬、航空機、その他の防衛に必要なもの。
2点目が、現に行われている外国政府、または、国際機関との交渉に不利益を及ぼすおそれのある情報。
3点目が、情報収集活動の手法、または能力。
4点目が、人的情報源に関する情報。
それから5点目は暗号。先ほども紹介しました、暗号。
それから6点目は、外国政府、または国際機関から60年を超えて指定を行うことを条件に提供された情報。こういった内容は60年を超えても秘密にすることができるということなんです。
さらに、衆議院での私ども公明党の質問に対して、通じて30年を超えて有効期間を延長することのできる情報は、今私が述べました限定された事項だけであると安倍総理は答弁をしております。指定の有効期間に明確な上限を設定したことにより、恣意的な延長はできないということになったわけであります。
なお、アメリカでは、秘密の有効期間は原則が25年以下であります。ただし、人的情報源などの情報に限っては50年、または75年となっております。
また、イギリスでは、秘密情報は原則20年で開示され、例外的に法案関係などの情報につきましては100年、国家安全保障に関する情報については、個別に定める期間となっております。
したがいまして、日本の有効期間の上限は今、紹介しましたアメリカ、イギリスと比較しましても決して長いわけではありません。
以上、4点を指摘した上で、この特定秘密保護法の撤廃を求める本意見書案には反対といたします。以上です。
◯吉田益美議長
ほかにございませんか。
〔「なし」の声あり〕
◯吉田益美議長
これをもちまして討論を終結いたします。
これより意見書案第4号について採決を行います。本案を原案のとおり決することについての賛否の表決を求めます。
〔表 決〕
◯吉田益美議長
反対多数であります。よって、意見書案第4号は否決されました。
日程第35.所管事務調査報告について(建設産業常任委員会)
◯吉田益美議長
日程第35、所管事務調査報告についてを議題といたします。
委員長の説明を求めます。
建設産業常任委員会委員長、石松議員。どうぞ。
◯石松建設産業常任委員長
それでは、本委員会は下記のとおり、所管事務調査を行いましたので、
宗像市議会委員会条例第37条の規定により、ここで報告をいたします。
調査期間、平成25年7月から26年2月、約8カ月間であります。
調査事項は、水産業の振興と観光施策との連携についてということです。
時間の関係がありますので、ポイントのみここで御報告させていただきたいと思います。
まず1、所管事務調査の目的でありますけれども、本市の基幹産業である水産業の振興を図り、それを観光施策と連携させ、活力あるまちづくりに寄与することを目的に調査を行い、提言するものであります。
2、調査経過。
(1)水産振興事業の現状と課題の検証。
(2)先進地視察。
これについては、3カ所現地に赴いて調査をいたしました。
まず、1点目は8月2日、長崎県島原市を視察し、トラフグの陸上養殖の
取り組みについて調査いたしました。このときは、副市長初め執行部の関係職員の方も同行をしていただきました。
2点目が9月11日、宗像市鐘崎にあります福岡県栽培漁業センターを視察し、種苗放流事業について調査をするとともに、センターの施設概要について種々説明をいただきました。
3点目は10月23日、兵庫県の南あわじ市を視察し、淡路島3年トラフグ──これは海上養殖事業ですけれども、ここを調査するとともに、特産品のブランド化や販売促進など水産振興の
取り組みについて調査をいたしました。
(3)漁業協同組合との意見交換会。
水産業の振興について、宗像、鐘崎両漁協の意見を直接聴取するために、11月19日には宗像漁協、11月27日には鐘崎漁協との意見交換会を開催いたしました。なお、参加者は宗像漁協は16人、鐘崎漁協は24人でありました。
まず、宗像漁協からの意見及び要望。これは抜粋ですけれども、燃料高、魚価の低迷に伴い、まき網漁の船団が3船団から2船団に減少したということ。以下、5点。
それから、鐘崎漁協からの意見及び要望。これにつきましては、地球温暖化、異常気象等でしけが続き、11月についてはまき網の操業が五日間しかできなかったということ。ほか6点です。
それから、両漁協の共通の要望といいましょうか、指摘が3点ほどありました。
海岸が北側にあるために、波が荒く、海上養殖には向いていないということ。
それから、ここ数年、海水温の上昇に伴って、玄界灘で熱帯魚がとれるようになったということ。
3点目が、宗像は水産業が基幹産業であるため、両漁協が合併した際には、市の補助については単年ではなく継続的にお願いをしたいという要請がありました。
(4)漁業経営の安定のための具体的な課題の解決への検証。それから、大きな3、現状と課題ですけれども、調査では次のようなことが明らかとなったということです。
(1)本市の水産業の状況。
宗像、鐘崎漁協の合計の水揚げ高は平成20年度で41億5,000万円ありました。これが24年度には25億4,000万円と大幅な減少状態が続いております。最近の水産業を取り巻く状況は、漁獲量や販売額の減少、魚価の低迷のほか、気象や海岸、海洋環境の変化、燃油の高騰、消費者ニーズの変化など漁業者のみではどうしても解決できない問題もあり、近年厳しい状況が続いております。
また、25年12月に二つの漁協の臨時総会が開催されまして、この26年4月1日に二つの漁協が合併をして、本市の鐘崎に本所を置く新しい宗像漁業協同組合が発足することが決まっております。
(2)水産振興マスタープランの検証結果。
水産振興マスタープランは、1)豊かな海づくり、2)新鮮で安心な水産物づくり、3)やりがいのある仕事づくり、4)みんなで支える漁村づくりを基本方針とした10年間の水産振興計画で現状課題は次のとおりです。
1)豊かな海づくり。(漁業生産基盤の整備と水産経営の強化)ということですが、これについては、資源の減少ほか2点。
そして2)新鮮で安心な水産物づくり。(水産物の消費拡大とブランド化)、これにつきましては、宗像産水産物の認知不足ほか3点。
3)やりがいのある仕事づくり(担い手の育成と漁業経営体の体質強化)。この項では、まき網漁の不振と漁協経営の悪化ということ。
4)みんなで支える漁村づくり(都市と共存する水産業の振興)ということでは2点ありまして、活気不足と交流人口の不足ということが現状ということです。
4番目の提言ですが、本市の基幹産業である水産業が、安定的生産を維持し、発展していく上で、行政、漁業者、漁協などの各種団体が連携をとって、具体的に個別の課題を解決し、やりがいのある漁業を創出していくことが必要だということです。水産業の経営が安定することで、後継者の育成や水産物を生かした特産物の販売、交流人口の増加などにより、観光振興が図られると考えております。
やりがいのある漁業を創出することで、漁業経営が安定化し、本市水産業が発展していくことを期待し、次のとおり提言をいたします。
(1)合併後の漁協の支援。
(2)つくり育てる漁業を推進し、安定した漁業を行う。
(3)新鮮で安全な水産物の提供、販売体制づくり。
(4)やりがいのある仕事づくり。
ということで、3ページにわたって報告書をまとめております。
以上、報告とさせてもらいます。
◯吉田益美議長
建設産業委員会の報告でございました。
委員会の皆さん、御苦労さまでございました。
日程第36.所管事務調査(行政視察)報告について(議会運営委員会)
◯吉田益美議長
次に、日程第36、所管事務調査(行政視察)報告についてを議題といたします。
委員長の説明を求めます。
議会運営委員会委員長、末吉議員。
◯末吉議会運営委員長
議会運営委員会といたしまして、本年の1月27日から29日までの三日間にわたりまして、特に、本市議会の運営において、執行部の予算、あるいは決算等について、議会はいわゆるチェック機能を有するということが言われている中で、本市でも議会基本条例を制定する中で、議会のいわゆる政策立案権をもっと高めていこうという問題意識を持って、基本条例を制定をいたしました。
そういう中で、議会運営委員会といたしましても、予算決算審議のあり方について、先進地から学んでみようということと同時に、議会報告会、各地で工夫してやられているということで、この二つの大きなテーマを持って、議会運営委員会として行政視察を行いました。
訪問先は東京都多摩市及び神奈川県小田原市及び神奈川県の藤沢市であります。
まず、東京都の多摩市では、決算審査において、決算事業評価制度というものを導入いたしております。多摩市議会では、本市と同じように、平成22年9月に議会基本条例を施行いたしました。議会での決算審査において、市長等が執行した事業等の評価、議会の評価を行うこと及びその評価結果を──議会の評価を市長に明確に示すということをやられています。
では、具体的にはどのようにしているかといいますと、22年以降、各会派で事業評価を行っていたそうでありますが、平成24年からは議長を除く全議員で構成する予算決算特別委員会を設置いたしまして、全体審査と常任委員会を基本として、4分科会による事務事業評価を実施しているところであります。
事業評価については、最初に各分科会──これはいわゆる各常任委員会ですね。常任委員会で、二つから三つの事業をピックアップして、その後、議会運営委員会理事会において評価すべきテーマを決定をいたしております。平成24年度は七日間の審査を行っておられます。
この多摩市は、議会報告会が年2回行われておりました。人数等については、ほぼ本市よりも少ないかなという状況でございました。議会報告会については、他自治体も同じような悩みを持っておられるなということを感じた次第であります。
続きまして、神奈川県の小田原市は、この分科会方式による予算決算審査を行っておられました。審査方法は、全議員で構成する予算・決算特別委員会に付託後、常任委員会を分科会として、所管ごとに審査を行うと。分科会、いわゆる常任委員会では、質疑、意見までとし、討論、採決は全体会のみで行っていいるということでございました。
問題として言われていましたのが、議員にとって所管以外の審査に加われないということが一つ大きな問題にあるということと、決算審査においては、委員個別の書類審査を事前に行うということで、その時点での
審査内容が不明になってしまうという問題も指摘されておりました。
小田原市での議会報告会については、やはり同じように開催時間は90分程度なんですけれども、なかなか市民の方の参加がそんなに多くないということも報告されておりました。
三日目は、神奈川県の藤沢市議会にお伺いしました。ここでは、予算等特別委員会における事前通告制ということを実施されておりました。議会審議をよりスムーズにしていくために、事前通告制を導入しているということであります。
特に、藤沢市議会で私ども注目しましたのは、議員間討論を行っているということであります。本市議会の議会基本条例の中にも議員間の自由討論ということを明記しておりますけれども、いまだこの点については実施していないわけですが、藤沢市では、当初、常任委員会の審議、請願、陳情、報告案件の審査については、試行的に実施をしたわけでございますけれども、いわゆる上程される条例案ですとか、案件、あるいは請願等の議論については、議員間討論を行っても会派別の所属会派であらかじめ採決の方向性が定まっているということがありまして、なかなか議論が活発にならないということから、具体的な事業や各種計画等、本市でいいますと、新たな第2期マスタープラン等のテーマで議員間討論を行いますと、より活発な議論になったということが担当の議員から報告がされておりました。
以上、本議会運営委員会としては、議会基本条例の精神にのっとり、本議会の予算、決算の審査がより執行部に対して政策、あるいは事業の提案能力を持てるような、そういう議会へと工夫していかなければいけないということを痛感して、行政視察を終わったところであります。
以上です。
◯吉田益美議長
議会運営委員会の皆様、大変御苦労さまでございました。
日程第37.発議第1号
日程第38.発議第2号
日程第39.発議第3号
◯吉田益美議長
次に、日程第37、発議第1号、日程第38、発議第2号及び日程第39、発議第3号の3件の所管事務調査についてを
一括議題といたします。
この件につきましては、お手元に配付しておりますとおり、総務、社会及び建設産業の各常任委員会より閉会中に調査したい旨の申し出がありました。
このとおり、調査することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
◯吉田益美議長
御異議なしと認めます。よって、発議第1号、第2号及び第3号につきましては閉会中に調査することに決定されました。
本会議中、誤読などによる字句、数字等の整理、訂正につきましては、会議規則第42条の規定により議長に委任していただきたいと思いますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
◯吉田益美議長
御異議なしと認めます。よって、字句、数字等の整理、訂正は議長に委任することに決定いたしました。
以上で本会議に付議されました案件の審査は全部終了いたしました。よって、平成26年第1回定例会を閉会いたします。諸案件の審査に当たられました御労苦に対し、深く感謝を申し上げます。本当にありがとうございました。
閉会 13時57分
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